覚書 書き方 指南します

覚書の書き方というサイトです。少しでも参考になればと思います。 - 覚書 書き方 契約書・覚書・念書などを紹介しています。

押印していない覚書は

 基本的に押印は必要ありません。

 自署があればOKです。

 しかし、慣習法で印鑑の押されていない覚書は、「契約成立の途中段階である」と判断すること。

 そういう意味では、覚書などの契約などでは、押印は必要になっています。

 印鑑は、次のような種類があります。
  個人用の印鑑
  ・実 印 :役所に登録する印鑑
  ・銀行印 :銀行に登録する印鑑
  ・認 印 :家に置いておある印鑑
  ・訂正印 :帳簿のつけ間違いなどを訂正する印鑑
  ・落款印 :書画・絵画などの作品用
会社用の印鑑
  ・代表者印:会社の実印
  ・役職印 :会社の認印的な印鑑

 と色々ありますが、覚書などの契約による効力の差はないのです。

※代理人と契約する場合、本人確認のため、「印鑑証明」を添付した
 「委任状」に実印を押印するは除きます。

契約(覚書)の基本の形

企業間、個人間取引における契約

 民法や商法、その他特別法で規定された「典型契約」を下記に記載しています。

 一般的に取引においては、商品・役務の提供と引換えに、その対価を要求するために、
契約を結び、契約書(覚書や念書を含む)を作成するのが通例です。

 つまり、商品・役務の提供する側にとっては、その対価である金銭が債権であり、
商品・役務の提供自体が債務になります。
 
 反対に、金銭を支払う側にとっては、その目的である商品・役務の提供を受ける
ことが債権であり、対価として支払う金銭が債務になるということです。

 契約はその当事者同士の債権債務を発生させ、契約書(覚書や念書を含む)は
その契約を明確に文書にして、契約の形を明らかにするものです。

 契約書は、「契約自由の原則」により、公序良俗や信義則に反しない契約は、
本来自由に、口頭でもすることができますので、無数にあり、時代と共に高度なもの、
法的に複雑なものが出現することになります。

国際的にも覚書を

 国際的にも覚書を交わします。

 先日,日立製作所が省エネ技術協力で中国政府と覚書を交わした
ニュースがありました。

 日立(中国)が、中国国家発展改革委員会の中小企業対外協力センターと、
省エネルギー・環境保護分野で日中協力を促進する内容の提携
覚書を交わしました。

 覚書は,単なる備忘録ではなく,国際的にも認知された契約書です。

 覚書を交わす場合には,注意してください。

覚書,念書の書き方のポイント

 ドラブルを防止するため、覚書に記載しておいたほうが良いポイントです。

 1.契約期間や履行期限を明確にすること。
 2.契約期間途中の解約(解除)に関する事項を設けること。
 3.期限の利益(喪失)を明示すること。
 4.損害が発生した場合,その賠償の限度額を設けること。
 5.危険負担に関する事項を設けること。
 6.瑕疵担保責任に関する条項,特約を設けること
   瑕疵担保は,民法では,「売買契約における瑕疵担保期間は知ったときから1年間」
   と規定されていますが,合意により変更することは可能です。
 7.担保提供や連帯保証人
   契約する側は,「連帯保証人」を確保しておくことが有効です。
   直接,「連帯保証人」に請求できますので。
   反対に,「連帯保証人」になる側は注意が必要です。
   保証人と連帯保証人の違いを理解した上で,印鑑を押してください。
 8.支払条件に関する事項
 9.裁判所の合意管轄に関する事項
   裁判を起こすとき、どこの裁判所へ訴えるかということです。
   遠方になると費用もかさみますので、忘れないようにする必要があります。
   管轄裁判所の合意は,当事者双方及び裁判所に重大な影響をもつ合意であることから,
   当事者の意思を明確にし,後に争いが生じないようにするために
   「書面によらなければその効力を生じない」としています。
10.不可抗力免責特約に関する事項
   天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、・・・・その他当事者の責めに帰すことの
   できない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行
   については、どのようにするのか。普通は、「当該当事者は責任を負わない。」としますね。
11.秘密保持に関する事項
   特に、最近は、個人情報保護法などが厳しくなっていますので、この点を忘れないように。
12.検査(検収)期間に関する事項
13.所有権留保特約を設けること。

 などの注意が必要です。ビジネスで必要なことですから自信でも調査してください。

契約書について

 契約書って何でしょう。

 契約書以外にも、覚書、念書、注文書、納品書・・・・などなどいっぱいです。

 サラリーマン時代にはなかったことで、覚書の書き方や念書の書き方など契約書の書き方なんかも
習ったことがなく。収入印紙の割り印なんかも・・・。

 全く分からないことだらけですね。

 契約書はなぜ作るのでしょうか。

 やはり、当事者の意思が合致すれば成立するそうです。ですから、契約書を作成しなくても契約は成立します。

 なぜ、契約書を書くのか。

 それは、トラブルを避けるため、証拠として残すために契約書を作成するためです。

 契約書といっても、いろいろあり、念書、覚書のようなものまでが契約書になります。

 「口約束」も契約になるんです。法的な効力は契約書と何ら変りはありません。

 従って、契約書を作成し、当事者双方が署名押印しなくとも、立派な契約です。

覚書 書き方 指南しますカテゴリー項目一覧


覚書 書き方 指南しますのおすすめ!

押印していない覚書は

 基本的に押印は必要ありません。

 自署があればOKです。

 しかし、慣習法で印鑑の押されていない覚書は、「契約成立の途中段階である」と判断すること。

 そういう意味では、覚書などの契約などでは、押印は必要になっています。

 印鑑は、次のような種類があります。
  個人用の印鑑
  ・実 印 :役所に登録する印鑑
  ・銀行印 :銀行に登録する印鑑
  ・認 印 :家に置いておある印鑑
  ・訂正印 :帳簿のつけ間違いなどを訂正する印鑑
  ・落款印 :書画・絵画などの作品用
会社用の印鑑
  ・代表者印:会社の実印
  ・役職印 :会社の認印的な印鑑

 と色々ありますが、覚書などの契約による効力の差はないのです。

※代理人と契約する場合、本人確認のため、「印鑑証明」を添付した
 「委任状」に実印を押印するは除きます。

覚書の書き方というサイトです。少しでも参考になればと思います。 - 覚書 書き方 契約書・覚書・念書などを紹介しています。


覚書 書き方 指南します Pick Up!

企業間、個人間取引における契約

 民法や商法、その他特別法で規定された「典型契約」を下記に記載しています。

 一般的に取引においては、商品・役務の提供と引換えに、その対価を要求するために、
契約を結び、契約書(覚書や念書を含む)を作成するのが通例です。

 つまり、商品・役務の提供する側にとっては、その対価である金銭が債権であり、
商品・役務の提供自体が債務になります。
 
 反対に、金銭を支払う側にとっては、その目的である商品・役務の提供を受ける
ことが債権であり、対価として支払う金銭が債務になるということです。

 契約はその当事者同士の債権債務を発生させ、契約書(覚書や念書を含む)は
その契約を明確に文書にして、契約の形を明らかにするものです。

 契約書は、「契約自由の原則」により、公序良俗や信義則に反しない契約は、
本来自由に、口頭でもすることができますので、無数にあり、時代と共に高度なもの、
法的に複雑なものが出現することになります。

 国際的にも覚書を交わします。

 先日,日立製作所が省エネ技術協力で中国政府と覚書を交わした
ニュースがありました。

 日立(中国)が、中国国家発展改革委員会の中小企業対外協力センターと、
省エネルギー・環境保護分野で日中協力を促進する内容の提携
覚書を交わしました。

 覚書は,単なる備忘録ではなく,国際的にも認知された契約書です。

 覚書を交わす場合には,注意してください。

 ドラブルを防止するため、覚書に記載しておいたほうが良いポイントです。

 1.契約期間や履行期限を明確にすること。
 2.契約期間途中の解約(解除)に関する事項を設けること。
 3.期限の利益(喪失)を明示すること。
 4.損害が発生した場合,その賠償の限度額を設けること。
 5.危険負担に関する事項を設けること。
 6.瑕疵担保責任に関する条項,特約を設けること
   瑕疵担保は,民法では,「売買契約における瑕疵担保期間は知ったときから1年間」
   と規定されていますが,合意により変更することは可能です。
 7.担保提供や連帯保証人
   契約する側は,「連帯保証人」を確保しておくことが有効です。
   直接,「連帯保証人」に請求できますので。
   反対に,「連帯保証人」になる側は注意が必要です。
   保証人と連帯保証人の違いを理解した上で,印鑑を押してください。
 8.支払条件に関する事項
 9.裁判所の合意管轄に関する事項
   裁判を起こすとき、どこの裁判所へ訴えるかということです。
   遠方になると費用もかさみますので、忘れないようにする必要があります。
   管轄裁判所の合意は,当事者双方及び裁判所に重大な影響をもつ合意であることから,
   当事者の意思を明確にし,後に争いが生じないようにするために
   「書面によらなければその効力を生じない」としています。
10.不可抗力免責特約に関する事項
   天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、・・・・その他当事者の責めに帰すことの
   できない不可抗力による契約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行
   については、どのようにするのか。普通は、「当該当事者は責任を負わない。」としますね。
11.秘密保持に関する事項
   特に、最近は、個人情報保護法などが厳しくなっていますので、この点を忘れないように。
12.検査(検収)期間に関する事項
13.所有権留保特約を設けること。

 などの注意が必要です。ビジネスで必要なことですから自信でも調査してください。

 契約書って何でしょう。

 契約書以外にも、覚書、念書、注文書、納品書・・・・などなどいっぱいです。

 サラリーマン時代にはなかったことで、覚書の書き方や念書の書き方など契約書の書き方なんかも
習ったことがなく。収入印紙の割り印なんかも・・・。

 全く分からないことだらけですね。

 契約書はなぜ作るのでしょうか。

 やはり、当事者の意思が合致すれば成立するそうです。ですから、契約書を作成しなくても契約は成立します。

 なぜ、契約書を書くのか。

 それは、トラブルを避けるため、証拠として残すために契約書を作成するためです。

 契約書といっても、いろいろあり、念書、覚書のようなものまでが契約書になります。

 「口約束」も契約になるんです。法的な効力は契約書と何ら変りはありません。

 従って、契約書を作成し、当事者双方が署名押印しなくとも、立派な契約です。